傷病手当受給中、アフェリエイトの収入の確定申告
去年の12月から傷病手当をいただいています。
アフェリエイトで収入を得た場合、いくらから確定申告が必要でしょうか?
また、来年2022年の4月から開業する予定なのですが、
それまでの来年1月、2月、3月傷病手当を貰い、アフェリエイト収入がある可能性があります。
その場合は雑所得で確定申告したらいいのでしょうか?
仕事とみなされたくないので、事業所得であげたくないのですが、それは可能ですか?
税理士の回答

アフェリエイトの収入(雑所得)を得た場合、以下の様に所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
なお、開業届の提出がされていなければ、事業所得ではなく雑所得での申告になります。
ご回答ありがとうございます。
確認ですが、
傷病手当受給中の場合、雑所得金額が48万円以上になったら確定申告という考えでいいでしょうか?
また、4月から開業した場合、3月までの分は開業してないから雑所得扱いということで間違いないでしょうか?

1.傷病手当受給中でも、雑所得金額が48万円を超えると確定申告が必要になります。
2.開業届は、原則として事業を始めた日(売上が上がった日)で提出することになります。相談者様の場合は、今年の1月から売上があるのであれば、4月ではなく1月の日付で開業届を提出するのが原則になります。なお、もし4月の日付で開業届を提出したとしても、同じ事業の売上であれば、1-3月分の売上は雑所得ではなく事業所得として申告することになります。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月03日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。