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譲渡損失の損益通算および繰越控除は株取引と投資信託で使える?

株で損失を出し、翌年の確定申告を提出した場合、譲渡損失の損益通算および繰越控除が受けれると思います。
これは、株取引で出した損を、他の投資信託で利益が出たときにも該当できますか?
(株で100万損をしたら、別の口座の投資信託で150万円儲けたら100万円は控除してもらえますか?)

もし、確定申告を忘れた場合、3年前までさかのぼって適用してもらうことは可能でしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

その投資信託が、株式と相殺できるものであればできます。
3年前までさかのぼれるかは、上場株式であることが前提でありますが、口座のいかん、確定申告自体はしているかによって変わってきます。

本投稿は、2021年08月09日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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