メルカリなどでの不用品の処分した場合の税金について
メルカリなどで不要になったトレーディングカードやおもちゃなどを複数回に分けて出品しています。年間の売上が1500円から3万円くらいのものを積み重ねで40万円くらいになるのですが、ネットで
売上-経費(取得費用 手数料などの譲渡費用)-50万円=利益(所得) これが20万円以下なら確定申告などは必要ないというのを見たのですが、不用品の処分なので確定申告がそもそも必要ないのかもしれませんがトレーディングカードがコレクション性の高いものかなとも思い、こちらの計算式が必要なのかなと思いました。
私の場合この式だとマイナスになるのですが、そもそもこの50万円とはどういう数字なのでしょうか?会社員です。
ご回答よろしくお願いします!
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。
なお、50万円については、譲渡所得計算における特別控除額になります。
ありがとうございます!とても分かりやすかったです!
本投稿は、2021年08月09日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。