家内労働者等の必要経費の特例の確定申告について
現在、業務委託で下記の通り仕事をしています。
・特定の1社からのみ仕事を請け負っている
・その1社にシフトを提出し、1時間800円の報酬を受け取っている
国税局に問い合わせたところ、上記の仕事内容だと家内労働者等の必要経費の特例が使えると教えていただきました。
また、年間103万円以下の報酬だと、主人の扶養に入れることも聞きました。
その際、年間103万円以下の場合、還付等がない場合、確定申告も不要ですと聞いていたのですが、先日電話で国税局に改めて相談しますと、この特例を使うのなら税金の支払いや還付が無くても確定申告が必要だと言われました。
問い合わせ先で意見が全く違うのですが、結局確定申告は必要なのでしょうか?
また、不要と聞いていたので過去確定申告を全くしておりません。もし必要な場合は、今から遅れて申告すれば問題ないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例の適用は、申告要件にはなっていないと思います。所得金額が48万円以下になれば、確定申告は不要になると思います。再度、所轄の税務署の所得税担当官に確認をされるのが良いと思います。
早々に回答いただき、ありがとうございます。特例適用後、所得金額が48万円以下になりますので、申告不要であると思いますが、再度確認してみます。
本投稿は、2021年08月15日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。