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メルカリを利用しているのですが、自身が確定申告の対象になるかどうか教えてください。

一般の会社員です。
部屋の整理をしたくて、去年の11月頃からメルカリを利用し不要となったものを売っておりましたが、売上が20万円以上を超えると確定申告の対象となると聞きました。売り上げ金を確認したところ売上が20万円を超えていたため不安になり相談させていただきました。

売ったものは、ゲームセンターの景品(フィギュアや雑貨)、ゲーム機、ゲームソフト、着れなくなった服や靴、キーホルダーなどのキャラクターグッズ、貰い物のお皿やコップなどです。
ゲームセンターの景品は、取ることが好きでよく取りすぎてしまうのと、部屋にもフィギュアが飾れなくなってきたので、欲しい物は手元に置いておいて、それ以外の景品はメルカリに出していました。
ゲーム機やゲームソフトですが、最近販売しているswitchやPS5ではなく、自身で遊んでいたWiiUやps vitaなどで、5年以上前に購入したゲーム機です。遊ばなくなった為メルカリに出していました。
置けないフィギュアの整理や不要品の整理を目的としており、基本は買った時の値段よりも安く売っておりますが、数年前に買った物もたくさんあり、いくらで買ったかわからない物もあります。


不要品の売買は課税対象にならないという意見や30万円を超えるもの(骨董品や貴金属など)を一度に売らなければ対象にはならないという意見をこのサイトでもお見受けしましたが、給与所得者で20万円以上の所得がある場合は確定申告を行う必要がある等色々な情報がでてきてよくわからなくなっていました。

また、継続的にフリマアプリに出品していても確定申告の対象になるような事を聞いたので、それについても教えていただきたいです。
聞いたところだと、月に50件出品していたり、100件出品していると対象になるような事を聞いています。
自分は月に10件から15件、多い時は20件近く出品しています。
その場合は、確定申告の対応になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

スタートとして、生活用動産の譲渡による所得は非課税とお考え下さい。

生活用動産の譲渡の件数や合計金額が、多くなったとしても(事業の規模ではないことが前提です)、非課税のものの売買ですので、課税の可否に影響しないと考えます。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は非課税所得から除かれますので、この点を注意してください。

ご質問を読ませていただく限り、生活用の動産の処分にメルカリを利用されていると思われます。

国税庁のリンクを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

丁寧なお答えをいただきありがとうございます。
自分で調べても明確な答えが出なかったので、スッキリしました。
また質問する機会がありましたらよろしくお願いします。

本投稿は、2021年08月21日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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