[確定申告]夜職について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 夜職について

夜職について

親の扶養に入ってる大学生ですが、
アルバイトの収入は15万程です。
雑所得として、治験やチャットレディで14万ほど稼ぎました。
これから手渡しの仕事をしようと考えているのですが、
こちらも雑所得として、親の会社に伝えることは必要でしょうか?
手渡しだからといってその収入があることを伝えないと、親の会社や税務署に言われる可能性ありますよね?
また、給与控除されるので、雑所得で48万以下なら確定申告必要ないという認識であっていますでしょうか?

税理士の回答

アルバイト収入が年間15万円であれば、給与所得の所得額は0円です。
一方、その他の収入が雑所得であれば収入から必要経費を引いた額が所得額となります。
したがってお考えのとおり、その額が48万円以下であれば申告納税は不要です。(住民税は45万円以下)
親には合計所得額が48万円以下であると伝えればよいでしょう。

本投稿は、2021年08月25日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226