売買契約の引渡し前に相続が発生した場合
売買契約の引渡し前に相続が発生した場合の譲渡所得について教えて下さい。
契約日・・・令和2年
死亡日・・・令和3年3月
引渡日・・・令和3年9月
引渡日が準確定申告期限を過ぎてしまうのですが、被相続人の譲渡所得で申告出来るのでしょうか?
それとも相続人で申告しなければいけませんか?
税理士の回答

契約日を譲渡日として被相続人の所得として申告することも可能です。
相続人の所得として申告しても構いません。
被相続人の所得として申告する場合は、準確定申告の期限が過ぎてしまっているので、本税に加えて無申告加算税と延滞税が課されます。
また、本年の1月1日において被相続人がご存命ですので、住民税も課税されます。
契約日とする場合は、令和2年の確定申告だから、住民税がかかるということですね。
引渡日とする場合は、令和3年の準確定申告で被相続人の譲渡所得としてもいいのでしょうか?

被相続人は引渡日時点でお亡くなりになられておりますので、できません。
令和3年分の被相続人の準確定申告は、令和3の年1月1日〜3月相続開始日までの期間の所得について申告します。
引渡日の所得とする場合は、相続人の所得になります。
そういうことなんですね。理解しました。
ありがとうございます。
ちなみに売買契約にかかった仲介手数料とかは相続税の申告上債務控除していいんでしょうか?

相続開始日において未払いの分は債務控除できます。
なお、相続税の申告は高い専門性が必要となりますので、相続に強い税理士にご依頼されることをお勧めいたします。
大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月26日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。