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自身が確定申告が必要かどうか教えてください

専業主婦です。
前々からフリマアプリ等(メルカリやヤフオクなど)利用していますが、今年は今までで1番高く売り上げてしまった為、確定申告が必要かどうか教えていただきたいです。

まず、利用しているフリマアプリ等全て合わせて今年分の売り上げ金額が100万円は超えそうです。

不用品や転売している商品などは関係なく、売れた全ての商品の帳簿は簡単に手書きで付けています。
全ての取引画面・不用品売却であっても購入した時の購入画面等の写真は現像してノートに貼って保管しております。

売っている物の大半は不用品(中古衣類、購入したが着なかった新品衣類、中古家電、購入したが結局使わなかった生活日用品など)として売っていると、私自身は認識しておりますが、今年に入り趣味でキャラクターグッズ(ストラップやぬいぐるみなど)をコレクションとして集め始めました。
ただ、思った以上に種類等も沢山あり、『これも欲しい』、『あれも欲しい』と思っていたらいつの間にか、買いすぎてしまい結局自宅に保管する場所も飾る場所もないという事で、必要ないと思った物は購入してからそんなに期間も経ってないですがいくつか売っています。(購入後1〜2週間程度で売却しています。)
ほとんど同じキャラクターでも種類等(ぬいぐるみが着ている洋服など)は違います。
私からしたら不用品として売却していますが第三者から見たら『同じような物を売っている』販売している量も量なので『仕入れて売ってる』と見られてもおかしくないかと思われます。

また、同フリマサイトなどでまとめて販売されているグッズを買う事が多々ある為、その中で必要ないと思った物は売っております。
なので、たまに以前売ったことがある同じ商品をまた再度売却するという時も数回あります。
これだけ見ると『継続的に同じ商品を売っている』と思われてしまうのでしょうか?

購入金額よりは安く売っていて利益等はほんとどありません。
ですが、あまりに売上金だけを見ると多額になってきてしまっていますし、購入してからそんなに期間も経ってない物を複数売ってしまっている為、こういう場合に自身が確定申告が必要なのかどうか教えていただきたいです。

長々と長文になってしまいましたが、宜しくお願い致します。


税理士の回答

①前々から行っている。
②キャラクターグッズなど趣味のものを売っている。
③購入後1~2週間で売却している。
これらの相談内容から判断して、事業所得又は雑所得と判断される可能性が高いです。
この場合、1年間の売上代金から購入金額等を差し引いた差額が48万円を超えると所得税の確定申告の必要が生じます。(専業主婦の場合)

梶原先生
お忙しい中、ご回答いただきましてありがとうございます。
やはり、雑所得等と判断される可能性は十分にあるのですね。
もう一点質問をよろしいでしょうか?
上記の内容でも【まとめて販売されているグッズを購入している】と記載しましたが、
例えば10点セットで販売しているキャラクターグッズを5000円で購入して、その中の10点中2点を売却した場合でも購入時の金額は変わらず5000円のまま売上金から差し引いてもよろしいのでしょうか?

10点セットで購入して、売却が2点の場合、購入金額は5000円÷10点×2点の1000円にするべきです。

あくまでも、売却した分の購入金額が必要経費となります。

梶原先生
再度、お忙しい中ご回答いただきましてありがとうございます。
似たような質問がなかった為、教えていただき大変助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月30日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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