不動産売却時の確定申告
高齢者のため35年住み慣れた東村山市の自宅を今年5月売却し賃貸住宅に転居しました。物件は1992年9月5,700万円で購入し2021年5月1,500万円で売却しました。売却益はマイナスですが来年の確定申告が必要ですか?
別に所有している宮崎県の土地の売却(売却益予想200万円程度)も予定しておりその際一定期間、両者の売却益の相殺ができると聞いてますが事実ですか?
準備するものなど具体的な申告要領をご指導ください。
税理士の回答

中島吉央
売却損なら税金がかからないので、申告しなくても問題にはならないかと思われますが、税務署からお尋ね等きた場合にそなえて、売却や取得に関する書類は用意をしておいてください。
土地や建物等を売却して生じた売却損については、同一年の土地・建物等の売却益と通算することができます。
記載方法や添付書類は以下を確認して下さい。
令和2年分譲渡所得の申告のしかた(記載例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/kisairei/joto/index.htm

補足します。
譲渡所得の計算では、売却金額から取得費を差し引いて計算します。
その際、取得費の建物の金額は償却します。
仮の計算ですが、5,700万円の内建物代金が1/2の2,850万円だとすると、土地代も同額でその金額より売却金額が安いので、譲渡損になります。
譲渡損の場合には申告不要です。
なお、同じ年の売却は通算できます。
さらに、条件を満たす場合には、3年間の繰越と損益通算という特例があります。
この特例は2種類あるのですが、
①売却した自宅に売却額を上回るローンが残っていた場合
②10年以上のローンを組んで新たに自宅を購入した場合
この特例に該当しなければ、翌年以降の通算はできません。
本投稿は、2021年08月30日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。