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年金受給者の確定申告について

年金受給者(70歳)の父親の確定申告をします。母親はずっと専業主婦(66歳)です。
社会保険控除の欄に、母親の社会保険料(介護保険料)の金額も入れて、確定申告してもいいのでしょうか??
もし、入れてもいい場合、確定申告時に添付する必要がある書類も教えて下さい。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
 ただし、公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合は、無理です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5

URLありがとうございましす!
確認したのですが・・・
公的年金から介護保険料が特別徴収されるのは、65歳以上との記載がありました。
確定申告したいのは、母親が62歳の時(5年前)の社会保険料(介護保険料含む)です。
5年前の年金振り込み通知書がみあたらないのですが、62歳の時でしたら、特別徴収はされていないという認識であってますでしょうか??
また、母親の社会保険料も控除できた場合、確定申告時に添付が必要な書類はありますか??
よろしくお願い致します。

 社会保険料控除で添付が要求されているのは、「国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る」ものです。よって、必要ないと思われますが、お尋ね等があった場合のために、支払ったものを用意されておくとよろしいかと思われます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

本投稿は、2021年08月30日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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