確定申告について
私は新卒入社で会社に入社しました。1ー3月の間でバイトをしており、その時の収入が約15万円ほどでした。それとは別にチケットの売買やフリマアプリでの売り上げが20万ほどあります。この場合は確定申告必要でしょうか?必要な場合、どのようにすればいいですか?
税理士の回答

回答します
給与所得(バイト代と入社した会社の給与)は、バイトの源泉徴収票を現在の会社に提出することで、年末調整により所得税の精算が一旦完了します。
年末調整で所得税の精算が完了した個人の場合は、その他の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告(税務署)は必要ありません。
その場合であっても、住民税(市区町村)の申告義務があります。
その他の所得ですが、他者から購入し他者に対してフリマアプリなどで売却するなどした、売買の利益は雑所得になります。
しかし、生活動産(普段使用するものなど)の売却は、非課税となっています。
なお、雑所得の計算は
収入 ー 必要経費 = 雑所得 で計算します。
国税庁HPから説明箇所を添付します
「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」の「4」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
「給与所得者で確定申告が必要な人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

給与収入や給与所得以外の所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。確定申告は、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署に申告書を提出します。申告は、本業の給与所得とその他の給与と雑所得を合わせて申告します。
米森さんご回答ありがとうございます。
他者から購入し他者に対してフリマアプリなどで売却するなどした、売買の利益は雑所得になるとのことですが、公式サイトから購入した場合でも当てはまるのでしょうか?
バイト先の源泉徴収を会社に提出し、フリマアプリ等の雑所得が20万以下の場合は住民税の申告のみでよろしいと言うことであってますでしょうか?

公式サイトも同じような考え方です。
売るために購入(仕入・必要経費)し、販売(売上・収入)する。その差額の利益が「所得」になります。
申告の考え方は、ご理解のとおりになります。
給与所得が年末調整済みであれば、利益(雑所得)が20万円以下であれば住民税だけの申告となります。
なお、今の会社の給与とバイト先の分も合わせて今の年末調整の対象となるのは、バイト先の給与が「甲欄」で源泉徴収されていることが、今の会社でバイト先の分も年末調整の対象となる前提となっています。
甲欄とは給与の支払者に「扶養控除申告書」を提出した場合適用される、給与の毎月の税額表をいいます。
提出がない場合は、「乙欄」が適用されていますが、その場合は源泉徴収票の下部の「乙欄」の箇所に〇が付されています。
バイト先の分が、乙欄であった時には、確定申告をすることになります。その時は雑所得の金額が20万円以下であっても含めて確定申告することになります。
本投稿は、2021年08月31日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。