雑収入の申告について
私は今年の5月までアルバイトをしていたのですが、
5月末で退職し、ネットでイラスト作品の受注製作を始めました。
月に10万円+αの売り上げがあり、このまま行けば今年の(アルバイトを除いた)収入は80万ほどになると思われます。
↓以下が質問です↓
① 雑収入が20万円を超しても、必要経費を引いた残りが20万円以下であれば確定申告しなくても良いとネットで読んだのですが、その認識であっていますか?
(どのみちアルバイトの収入があるので確定申告はすることになると思いますが、その際に、雑収入が20万円以下だった場合と越えていた場合で申告のやり方が変わってくるのかが良く分かりません。)
② 仮に経費を引くのであれば、経費の内容をどこかに特別に申告する必要はありますか?
経費(パソコンやプリンターインク代 etc)は出ていますが、どのように扱っていいのか分かりません。とりあえず購入した際の領収書を保管しておけばいいのでしょうか?
③ 来年から個人事業として開業しようと思っていますが、今はまだ単なる個人の副業です。
今年中は仕事をセーブして(雑収入-経費)を20万以内に収めておいたほうが得策でしょうか?
貯金もあまりないので税金が多くかかってくるのが怖いです。
長くなってしまいすみません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
① 雑収入(副業)の所得区分は「雑所得」となります。
雑所得の金額の算出方法は、
収入金額 - 必要経費 = 雑所得 となります。
給与所得者の場合、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告義務はありません。
ただし、貴方は5月に退職したとのお話ですので、給与所得は年末調整されませんので、もしも確定申告書を提出して所得税の還付などを受ける場合は、雑所得の金額が20万円かであっても確定申告に含めて申告する必要があります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
② 必要経費は「その収入を得るために必要とされる費用(経費)」となっていますので、直接かかった費用については、収入金額から控除することができます。
ただし、10万円以上の備品等の購入の場合は「減価償却」により費用計上となります。
また、PCやプリンターを仕事用以外でも使用している場合は、それぞれの経費は事業用の部分(割合)だけが、必要経費となります。
なお、雑所得の場合は「収支計算書」の提出は特に求められていませんが、手持ちとして作成されてはいかがでしょうか。
領収証などは保管が必要です。(基本5年間)
国税庁hpから、「収支内訳書」の様式を参考に添付します。
pcなどの備品等で10万円未満のものは「消耗品費」で、インクなどは「事務用品費」などで集計されるとよろしいかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/07.pdf
③ 貴方の「人的控除」と言われる「社会保険料控除」「生命保険料控除」「扶養控除」がどのくらいあるのか不明のため一概には言えません。
「①」で説明とおり確定申告をしない方が貴方にとって利益となるようでしたら20万円以下に抑えることもよろしいかと思います。しかし、はっきりは申し上げることができず、申し訳ございません。
お忙しいところ、詳しく説明下さりありがとうございました。
参考URLまで添付していただき、助かりました。
とりあえず20万以下でも確定申告はしておこうと思います。
すみませんが減価償却について再度質問をよろしいでしょうか?
先月、28万円のデスクトップPCを仕事用に購入しました。
PCの耐用年数は4年ということで、1/4の7万円を費用として今年の収入から控除できると思うのですが、
来年から開業して事業収入を得るようになった場合、
PCの減価償却については、継続して1/4を控除していけばいいのでしょうか?
開業前に購入した備品になるので、その場合は違うやり方になるのかな、と思った次第です。
知識がない為に、稚拙な質問の仕方になってしまい申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

減価償却について説明します
前提として、購入日が7/1 事業割合90%とします。
なお、定額法の4年償却の償却率は 0.250になります。
購入の年
28万円 × 0.250 × 6/12(※1)= 35,000円減価の額
35,000円×80%=28,000円・・・必要経費に計上する額
280,000円 - 35,000円= 245,000円 未償却残高(翌年に繰り越す額※2)
翌年以降
280,000円 × 0250 = 70,000円
70,000円 ×80% = 56,000円・・必要経費に計上される減価償却の額
※1 購入日から12月31日までの月数/12ヶ月 で計算する
※2 未償却残高1円になるまで、減価償却することになる。
先ほど紹介した「収支内訳書」の2枚目に計算用の表がありますので、ご利用ください。
国税庁HPから、減価償却費の計算方法等の説明のアドレスを紹介します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
開業後は、「未償却残高」を引継ぎ減価償却をしていきます。
「非業務用資産を業務用にした」との考え方もありますが、引き続きの業務として、減価償却をされることが合理的であると考えます。
とても助かりました。
ご丁寧にありがとうございました!

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年09月02日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。