業務委託契約と雇用契約の掛け持ち時の税金について
こんにちは。業務委託契約と雇用契約の掛け持ちをする際に控除される所得税についてなのですが、
先月からある会社と業務委託契約を結び、月に10万円ほど頂いてます。
それに加えて、来月から副業OKの会社で契約社員(時間給)として働きます。
それでも今年の年収は合算しても103万は超えないのですが(雇用契約は55万以下、業務委託も48万以下になります)、この際の所得税の計算方法は基礎控除+給与所得控除=103万以下は所得税がかからないという認識でよろしいでしょうか。それとも、掛け持ちをしてしまうと給与所得控除は受けず、所得税や住民税がかかってしまうのでしょうか。ご教授ください。よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(業務委託)
収入金額48万円-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円
なお、住民税は、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税で申告は不要になります。
本投稿は、2021年09月02日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。