海外在住フリーランスで源泉徴収の確定申告
海外(ベトナム)に夫の帯同として住んでいます。
日本に住民票はありません。しばらく一時帰国予定などもありません。
ベトナムで暮らし始めてからフリーランスとして日本の会社とお仕事させてもらっています。
お金は日本の口座に入金してもらっています。
お小遣い程度で稼ぐ予定が、人一人生活できる程度に稼げるようになってしまいました。
こちらのサイトでこのような回答をみました。
「売上先は源泉所得税を収入の20.42%を差し引いて通帳等に支払います。非居住者は源泉分離課税なので20.42%の源泉を引かれて日本の課税関係は終了します。」
しかし、私はすでに差し引かれていない分の売り上げ金をいただいてしまっています。
日本に頼れる人もおらず、代わりに手続きをしてくれる人もいません。
マイナンバーカードも持っていないので、インターネットで確定申告することもできません。
この場合、どうすれば良いでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
あなたはベトナムに住んでいるのでベトナムで納税すればそれでいいです。あなたが見た20%の数字は、例えばあなたが日本にきて日本で雇用契約の仕事をして給料をもらったときの話です。あなたはベトナムに住んでベトナムで自営の仕事をしているので、日本の会社からは20%源泉されないで報酬が振り込まれます。心配ないです。
本投稿は、2021年09月07日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。