特別口座(源泉あり)とFXの確定申告について
現在は専業主婦、夫の扶養に入っています。
投資をしているのですが、
社会保険上での扶養を維持したいと考えています。
例えば、一年で
特別口座(源泉徴収あり)で100万円、FXで100万円、利益を上げた場合、
確定申告が必要になると思うのですが、
特別口座(源泉徴収あり)の利益額は、確定申告書に記載しなくて良いのでしょうか。
それとも、FXで確定申告するので、特定口座分の所得も記載が必要なのでしょうか?
記載が必要ないということあれば、FX100万円分の確定申告になるので、社会保険上での扶養は維持できますでしょうか?
特別口座(源泉徴収あり)の利益だけであれば、いくら儲けたとしても確定申告が必要なく、
扶養を外れることはないと認識しているのですが、FX等の利益が出た場合はどうなるのか、
明確に調べきれませんでした。
教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

特別口座(源泉徴収あり)の利益額は、確定申告書に記載不要になります。FXの所得については、所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
では、FX分のみ確定申告し、社会保険上の扶養は抜けなくてすむという解釈で、間違いないでしょうか。
くどいようですが、よろしくお願いいたします。

相談者様のご理解の通りになると思います。FXの所得は、常態として継続性を有する所得ではないため、社会保険の扶養判定の所得金額には含まれないと思います。
ご回答、ありがとうございました!
本投稿は、2021年09月10日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。