税理士ドットコム - [確定申告]ふるさと納税と医療費控除について。 - > そこで質問なのですが、私(妻)は、今回のふるさ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. ふるさと納税と医療費控除について。

ふるさと納税と医療費控除について。

夫婦共働き、小学生と中学生の子どもが2人いて、4人家族です。子どもは夫の扶養になっています。

夫も私も年収700万円台で、今年初めて私(妻)がふるさと納税を5万円分行いました。夫婦共に確定申告は不要なので、ワンストップ特例制度を行う予定です。

今年度、夫の医療費が20万円くらいになったので、夫が医療費控除を行うことになりました。医療費控除は世帯まとめてできるので、私(妻)や子どもの医療費も合算してやってもらいます。

そこで質問なのですが、私(妻)は、今回のふるさと納税をこのままワンストップ特例制度を利用し、確定申告は不要のままでよろしいのでしょうか? (もちろん、夫は自分で確定申告を行います。) 
医療費控除に私の分も含まれているので、気になりました。

ご回答いただけたら幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

そこで質問なのですが、私(妻)は、今回のふるさと納税をこのままワンストップ特例制度を利用し、確定申告は不要のままでよろしいのでしょうか? (もちろん、夫は自分で確定申告を行います。) 
医療費控除に私の分も含まれているので、気になりました。


ワンストップは、確定申告をしないときのみの制度です。
確定申告をするときには、ふるさと納税の寄付金控除をしないと、なかったことになります。
必ずしてください。

早々にご回答いただきありがとうございました。

確認ですが、私は医療費控除の申請をしないのに、ワンストップ特例制度が使えず、確定申告をしなければならないということは、世帯の中の誰か(今回は夫)が医療費控除を受けると、自動的に妻の私も確定申告が必要になるということですか?

改めてよろしくお願いします。

すいません。
早とちりしました。本当に申し訳ありません。

夫が、医療費控除をする場合には、夫については、寄付金控除もします。しないとふるさと納税を受けれません。

妻については、確定申告をしなければ、ワンストップ特例は受けれます。今まで通りでよいです。

ご丁寧に返信いただきありがとうございました。

大変助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年09月11日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228