源泉徴収・確定申告に関して
①副業(業務委託・個人)にて複数から報酬(雑所得になります)をいただいている際の確定申告についてお聞きしたいです。
A:売上18万円
B:売上21万円
上記の場合、Bの売上は20万円を超えているので確定申告が必要だと思いますが、Aに関しては20万円を超えていません。
この場合は、A+Bを合算して年間20万円以上超えていたら、AとBどちらも確定申告は必要なのでしょうか?それとも、Bのみの確定申告でよろしいのでしょうか?
②副業(個人)の源泉徴収に関して、お聞きしたいです。
某依頼サイトを利用していて、報酬(雑所得)をいただいております。
その際に、源泉徴収税は引かれていないので、源泉徴収額は自分で納付する認識であっておりますでしょうか?
それとも、源泉徴収税は気にせずに確定申告を行って問題ないのでしょうか?
③は、②に続いての質問になりますが、調べたところ源泉徴収税を納付する場合は、翌月の10日以内と書いてありましたが、こちらに関しては報酬を自分の口座に振込した日から翌月になるのでしょうか?
それとも、報酬をいただいた翌月から10日以内なのでしょうか?
はたまた、税務所のホームページにある期日までに手続きをすれば問題ないのでしょうか?
④副業(個人)の某依頼サイトにて、法人様からご依頼を受けた際に、源泉徴収を引かれていましたが、こちらに関しては売上から除いても問題ないのでしょうか?
⑤副業(業務委託)にて、支払調書をいただいた際は、そのまま確定申告して問題ないでしょうか?
※源泉徴収は引かれていると伺っております。
⑥源泉徴収ですが、某依頼サイトで源泉徴収を行っていない場合は、私の方で収入として申告し、所得税を払えば問題ないのでしょうか?
※某依頼サイトは、私と雇用関係を締結している訳ではございません。(源泉徴収を某依頼サイトで行ってはおりません)
源泉徴収・確定申告に関して、区役所に電話したり色々調べたりしましたがどれも求めている回答ではないものばかりだったので、こちらでお伺いさせていただきました。
税理士の回答

①A+Bを合算して年間20万円以上超えていたら、AとBどちらも確定申告は必要になります。
②源泉徴収税は気にせずに確定申告を行います。
③源泉税は、相談者様の方では納付しません。支払先が源泉して翌月10までに納付します。
④売上は、源泉税が引かれる前の金額で申告します。
⑤支払調書をいただいた際は、そのまま確定申告して問題ないです。
⑥源泉税が控除されていなければ、収入として確定申告して所得税を精算します。
丁寧なご説明ありがとうございます。
とても悩んでいたので助かりました。
念の為、某依頼サイト(個人)に連絡して今後どうするのかお聞きします。
2点確認したいことがございます。
①所得税の計算ですが、色々調べたのですがよく分からず。
どのような計算方法で精算すればよろしいのでしょうか?源泉徴収が引かれていない全体の売上から精算すれば問題ないでしょうか?
また、所得税を支払う際は、国税庁の納税方法のホームページにて納付すればよろしいでしょうか?
②副業に関して、お聞きしたいです。
去年の6月30日にパートで働いていたスーパーを辞めたのですが、その際に源泉徴収票をいただきました。
ですが、源泉徴収税額が記載しておらず、代わりに「社会保険料等の金額」と「(摘要)年調末済」が記載されていました。
源泉徴収税に関して、特に何もせずに確定申告をそのまましてしまいましたが、問題なかったのでしょうか?
また、別スーパーでパートしているときは、源泉徴収税額が記載されているので、そのまま確定申告しましたが問題ないでしょうか?
長文で申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。

①所得税の計算は、以下の様になります。
収入金額-経費=雑所得金額
雑所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額
②給与収入が103万円以下であれば確定申告をする義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。

①所得税の納付方法については、以下の様になります。
1.振替納税を利用する。
2.e-Taxで納付する。
3.クレジットカードで納付する。
4.コンビニエンスストアで納付する。
5.金融機関又は税務署の窓口で現金で納付する。
何度も質問申し訳ございません。
①所得税の計算方法に関して、ご回答をいただいたのですが、「収入金額」というのは、源泉徴収が引かれていない全体の売上でお間違いないでしょうか。
②「課税所得金額」と「税率」が私の場合どれに当てはまるのか分かりません。判断材料としては何があるのでしょうか。
③また、下記計算方法であっておりますでしょうか。
■例:某依頼サイトの売上25万円(源泉徴収税は引かれていない)
収入金額(250,000円)-経費(0円)=雑所得金額(250,000円)
雑所得金額(250,000円)-基礎控除額48万円=課税所得金額(-230,000円)
課税所得金額(-230,000円)x税率(5%)=所得税額(0円)

①収入金額は、源泉税が引かれていない売上金額になります。
②課税所得金額が195万円以下は、5%になります。税率については、以下の国税庁HPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
③正しくは、以下の様になります。
収入金額25万円-経費0=雑所得金額25万円
雑所得金額25万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
課税所得金額0x5%=所得税額0
ご回答、誠にありがとうございます。
正しい計算もしてくださり感謝致します。
③に関して、所得税額が0円ですが、この場合は所得税を納付しなくてよろしいのでしょうか?
それとも、いくらか所得税を納付するのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

課税所得金額が0になれば、所得税の納付はないです。
ご回答ありがとうございます。
何度も申し訳ございません、1点だけ確認がございます。
某依頼サイトAの売上:25万
某依頼サイトBの売上:10万
所得税の計算にて「収入金額」があると思いますが、これは某依頼サイトAとBを合算した合計の収入金額(35万)になりますでしょうか。
それとも、Aの売上(25万)、Bの売上(10万)…と、分けて所得税の計算をするのでしょうか。
ご回答のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

所得税の計算は、AとBを合算した合計の収入金額で計算します。
本投稿は、2021年09月26日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。