フリマアプリの確定申告について。
公務員です。
来年引っ越すので、断捨離のために
使わなくなったものをフリマアプリで売却しています。
(CD、ブルーレイ、ゲームソフト、ゲーム機、タレントグッズ、漫画など)
今年4月からで利益が20万円を超えているのですが、確定申告する必要があるのでしょうか?
もしくは譲渡所得になるのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得として課税対象となります。なお、1個30万円以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。
ありがとうございます。
1つで30万円を超えるものはないので課税の対象外という認識でよろしいのですね。
ありがとうございます。
あと一つ聞きたいことがあるのですが
海外fxで200万ほど損失があるので、仮にフリマアプリでの利益が課税対象になっても200万の損失で打ち消せますか?

海外FXは雑所得(総合課税)になりますので、フリマアプリでの利益が雑所得(総合課税)であれば損益通算は可能になります。
本投稿は、2021年09月26日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。