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準確定申告について

父が9月に亡くなりました。父には不動産収入が毎年100万円あります。
9月に亡くなったということは、相手先から9月分までの支払調書をもらって、それで準確定申告をすればよいのでしょうか?
相手先に言えば9月分までで出してもらえるものなのでしょうか?
ちなみに亡くなったのは9/16なのですが、何月分までで支払調書をもらえばよいでしょうか?
また、10月~12月分は誰の確定申告に含まればよいのでしょうか?
法要などでドタバタしており、上記不動産を含め他の遺産も合わせた遺産分割協議は今年中には決まりません。よろしくお願いします。

税理士の回答

9/16まで日割りで収入や経費を集計して、準確定申告をすればよいのではないですか。
過去の申告書の控えを参考にするとよいでしょう。
9/17以降、遺産分割協議が整うまでは法定相続人が法定相続分でそれぞれ申告することになります。

有難うございます。
支払調書も9/16付け分まででもらった方が良いのでしょうか?

本投稿は、2021年10月03日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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