メルカリ、ヤフオクの確定申告について
・確定申告は必要なのか
・たくさんある為、このまま継続して販 売していても問題ないのかお教え下さい。
いらなくなったのでメルカリ、ヤフオクで昔集めていた車用のステッカーを出品しています。
今年の売上は30万を越えました。
会社員です。
税務署に問い合わせたところ確定申告は必要ないと思いますと言われたのですが、確実なお答えが欲しくご相談させて頂きました。
お忙しいところ恐れいりますが
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
なお、不用品でも営利目的に継続的(ほぼ1年を通して)に販売すれば、課税の対象になります。その場合、利益が出ていなければ、申告の対象にはなりません。問合せが来た場合にために、記録を残しておく必要はあります。
出澤先生
この度はお忙しい中ご回答して頂きありがとうございます。
何点か確認させて頂きたいのですが。
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
●こちらは該当ありません。
なお、不用品でも営利目的に継続的(ほぼ1年を通して)に販売すれば、課税の対象になります。
●不用になった物を出品している認識でしたがステッカーは個人の不用品には含まれないのでしょうか?
以前、ビックリマンシールで似たようなご質問をされている方を拝見し、個人の不用品になるので利益があっても確定申告は必要ないとの回答がありました。
●またメルカリなどは何点も出品している状態が続き、一月に何点か購入して頂いてます。こちらも年間を通しての販売となるのでしょうか?
その場合、利益が出ていなければ、申告の対象にはなりません。問合せが来た場合にために、記録を残しておく必要はあります。
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。

1.ステッカーについても、1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。販売しても非課税の対象になります。
2.営利目的に1年間を通して継続的に販売すれば、課税の対象になると思います。
出澤先生
お忙しい中ご回答して頂きありがとうございます。
1.ステッカーについても、1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。販売しても非課税の対象になります。
2.営利目的に1年間を通して継続的に販売すれば、課税の対象になると思います。
●趣味で集めていたステッカー、シールの販売は1個30万以下であれば非課税の対象になる。
●非課税の対象になる生活用動産の物でも一年間を通しての販売は課税の対象となる。これは一年間のうち11ヵ月だけ販売すれば問題ないということで宜しいでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

1.ステツカーやシールについては、1個30万円以下であれば生活用動産と考えて良いと思います。課税の対象にはなりません。
2.継続的については、1年を基準とした決まりはないと思います。営利目的に11カ月販売して利益がでれば、課税の対象になる可能性はあると思います。
出澤先生
ご回答して頂きありがとうございます。
あれから最寄りの税務署にも問い合わせをして確認しました。
私の場合は課税の対象外と回答を頂きました。
・継続的な出品についてはお店のように仕入れて販売を繰り返す行為。
・昔のカードやステッカー、シールなどは1個30万以下であれば問題がないとのことでした。
お忙しい中、本当にありがとうございました。
1.ステツカーやシールについては、1個30万円以下であれば生活用動産と考えて良いと思います。課税の対象にはなりません。
2.継続的については、1年を基準とした決まりはないと思います。営利目的に11カ月販売して利益がでれば、課税の対象になる可能性はあると思います。
本投稿は、2021年10月05日 04時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。