確定申告 国外居住親族
国外親族の扶養控除
今年の確定申告て送金関係書類を提出しましたが、妻の名前で送金した為、これは使えないと言われています。
追加で私の給与振込口座の出入金のコピーを提出しましたが、やはりダメでした。
確かに私の所得から送金したのですが、何か方法はありますでしょうか。
また、この法改正は27年4月に改訂され、28年度から施行された筈ですが、昨年の確定申告時に同じく妻名義の送金書で提出受理されましたが、来年度からダメだと説明がありませんでした。これも納得できない理由です。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
腹立たしいですね。お気持ち察します。送金手数料や手続きの便宜で奥様の口座から送金されたものと思います。あなたの口座から奥様の口座にはどのように資金移動しておられますか?それを示すことにより実質的にはあなたが負担したことを示すことができると思います。今後は無用なトラブルを避けるためにも、なるべくあなたの口座から直接送金する方が良いですね。また、このようなトラブル時には近隣の頼りになる税理士に相談し、手続きしてもらうとよいでしょう。
アドバイスありがとうございます。法改正は素人では常に把握する事が難しいので税理士さんに定期的にご相談するのが良いのですね。
今年の場合、私の口座から引き出した現金を集め、妻が別の銀行から現金で送金した為、お金の流れが完全に紐付いていないので苦慮しています。現在は税務署に抗議して再検討中で回答待ちです。
また今年から扶養家族個別に送金することが義務付けられた様で、私の場合、義父、義母、姉、弟、4名が扶養対象ですが、義母の口座に一括送金していました。法律上は扶養は1名となってしまいます。この点でも税務署と戦っています。別の県の友人が送金書類1枚でご両親の扶養控除還付が受けられており、税務署毎での対応の違いが有ることを追求していますが、税務署内部事情なので、調査はするけど開示できないと言われています。納税者に正確な対応を求めるなら税務署も正確な対応をしてもらいたいと思います。
本投稿は、2017年03月23日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。