短期間でやめたバイト先の確定申告
諸事情で短期間で辞めてしまったバイト先が二つあり、
1つ目が1週間ほど出勤した後やめてしまい給料が6万円ほど
2つ目が1日だけ出勤した後やめてしまい給料が1万円ほど
この場合この2社の確定申告は必要になりますでしょうか??
フリーターで副業などではなく主として働きたかったのですが、やむおえずやめる形になってしまいました。
ご回答をお待ちしております。
税理士の回答

回答します。
貴方の収入(所得)が給与所得であるとの前提で説明します。
今年の貴方の収入(所得)がお尋ねの収入だけの場合、給与所得金額は0円となり、合計所得金額が48万円以下となり、確定申告(所得税・税務署)義務はありません。
ただし、両方の給与で源泉徴収をされている場合は確定申告をすることにより還付を受けることはできます。(源泉徴収票で確認してください)
住民税(市区町村)の申告は、原則給与所得者の場合は会社から「給与支払報告書」が提出されていますので必要ありません。心配の場合は、申告することができますが、お住いの市区町村でお尋ねください。
なお、確定申告書を提出した場合は住民税の申告は必要ありません。
当該収入が給与所得ではなく、「業務委託」のようなお仕事で雑所得になる場合所得金額の算出方法は
収入金額(7万円) - 必要経費 =雑所得 となります。
今年の収入がお尋ねの収入だけであれば、合計所得金額が48万円以下になりますので確定申告義務はありません。
ただし、住民税の申告は必要となります。
この場合も、源泉徴収などがあり還付を受けるために確定申告することはできます。また、確定申告書を提出した場合は住民税の申告は必要ありません。
本投稿は、2021年10月07日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。