単元未満株の買取請求について
単元未満株の買取請求を行い利益がでています。現在、DMMの源泉徴収ありの、特定口座で運用中です。
また、その、口座の利益が今年すでに20万円を超えています。
①確定申告必要でしょうか?
②必要の場合、いつまでに何をするのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉あり)内の売却益は申告不要を選択することができます。
ご返信ありがとうございます
証券会社から下記の回答がありました。
今回は確定申告必要ということでしょうか。なお、利益額は20万円未満です。
①確定申告不要だが、住民税は払わないといけない
②確定申告が必要
③その他
いずれでしょうか。
〉単元未満株の買取請求は、通常の売買とは異なり、特定口座での計算に含まれません。
そのため、特定口座を開設されていても、買取請求によって譲渡益が発生していた場合は原則として確定申告が必要となります。

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
誠にありがとうございます。とても、スッキリしました。土曜ながらご対応いただきまして感謝の念に堪えません
本投稿は、2021年10月15日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。