サラリーマンの扶養に入っている妻の不動産所得に伴う確定申告について
現在、私の扶養に入っている妻ですが、結婚前に妻が所有していたマンションがあり、私の転勤を機に退職しマンションを賃貸しました。賃貸を始めてから既に3年ほど経過していますが、一度も確定申告をしたことがありません。
なお、不動産所得の計算をすると、家賃収入から必要経費を引いた額は毎年マイナスとなっています。
また、妻は昨年からパートを始め、年収が80万ほどあり、年末調整時にはパート収入のみを記載していました。
上記のような場合は、確定申告は必要なのでしょうか?教えてください。
税理士の回答

サラリーマンの扶養に入っている妻の不動産所得に伴う確定申告について
現在、私の扶養に入っている妻ですが、結婚前に妻が所有していたマンションがあり、私の転勤を機に退職しマンションを賃貸しました。賃貸を始めてから既に3年ほど経過していますが、一度も確定申告をしたことがありません。
なお、不動産所得の計算をすると、家賃収入から必要経費を引いた額は毎年マイナスとなっています。
また、妻は昨年からパートを始め、年収が80万ほどあり、年末調整時にはパート収入のみを記載していました。
上記のような場合は、確定申告は必要なのでしょうか?教えてください。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
こ質問についてですが、
給与所得者の確定申告の特例として、その給与所得以外の所得が20万円以下である場合は、確定申告しなくてよいとなっています。
詳しくは、確定申告が必要な人
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/teishutsu.htmを参照
ご質問の記載内容では、不動産所得がマイナス(損失)との事ですので、その利益が20万円になるまでは、確定申告する必要はない事となります(他の所得が発生する場合を除く)。
尚、不動産所得の上で経費になるのは、固定資産税・火災保険料・減価償却費・借入利息・共益費等です、住宅ローンの場合、元金部分は必要経費となりませんのでご注意ください。(念の為)
では、参考までに。
本投稿は、2015年03月09日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。