[確定申告]青色か白色か - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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青色か白色か

お世話になります。

サラリーマンをしています。

今年の7月に母が他界しました。
遺産分割協議は来年に予定しているため、今年の母の不動産収入と経費を相続人各々が来年3月15日までに確定申告
することになりました。

青色か白色かで悩んでいます。
収入は140万で経費は減価償却費が60万くらいです。青色申告にした方が
節税になりますか?

税理士の回答

青色申告の方が有利に働くのは周知の事実です。あえて白色申告にするメリットはほとんどありません。

なお、お母様が青色申告をしていた場合は、相続の開始を知った日(死亡の日)の翌日から4か月以内までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

本投稿は、2021年10月19日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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