青色か白色か
お世話になります。
サラリーマンをしています。
今年の7月に母が他界しました。
遺産分割協議は来年に予定しているため、今年の母の不動産収入と経費を相続人各々が来年3月15日までに確定申告
することになりました。
青色か白色かで悩んでいます。
収入は140万で経費は減価償却費が60万くらいです。青色申告にした方が
節税になりますか?
税理士の回答

土師弘之
青色申告の方が有利に働くのは周知の事実です。あえて白色申告にするメリットはほとんどありません。
なお、お母様が青色申告をしていた場合は、相続の開始を知った日(死亡の日)の翌日から4か月以内までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
ありがとうございます!
悩んでおりましたので、助かります‼️
本投稿は、2021年10月19日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。