共有している個人口座への入金の扱い
知人と同人活動をしており、毎月10~30万ほど利益があります。
売上は、銀行口座に入ってくるのですが、この銀行口座の管理は主に私が担当しており、名義も私になっていますが、実際には共有している講座です。
この口座に毎月入金される金額から、40%をお互いの個人口座に振り込み、20%はプール金として口座に残して、イベントの申込みや印刷代などにあてたりしています。
この場合、確定申告をするにあたって、私個人の収入額は、毎月個人口座に振り込まれる額(その月の入金額の40%)の合計で良いのでしょうか。
20%のプール金に関する税金はどのように考えたら良いでしょうか?
税理士の回答

共同事業の利益は(収入の総額-経費金額)×2=各人の所得
となりますので、プール資金も利益の一部ですから利益に含める必要があります。
本投稿は、2021年10月20日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。