不動産売却益の3000万特別控除適用されますか。
母の長期所有する土地建物を今年売却することになりました。
売却益は2000万円以下ですが以下のケースで特別控除を適用してもらえるでしょうか。
子である私(住民票は世帯分離)が同居して要介護の母を在宅介護していましたが、狭小な家屋で居宅介護サービスを受けるにも儘ならない環境であったため、介護環境を確保する必要上母のみ4年前に親戚のところに身を寄せて住民票を移動してそこで在宅介護を受けていました。
残る私はいずれ資金を得た時には自宅を改装して母を自宅に戻すつもりでおり母の希望でもありましたところ、昨年8月に老人ホームへ入所することになり現在はホームで介護を受けています。
そんな折、棟割長屋の両隣が土地家屋を売却すると言う事から同時に売却することになりました。
母が自宅を離れ4年を経過していますが、上の場合転地療養等の事情で特別控除を適用されますでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

老人ホームへ入所した時の状況により判断が異なるものと思われます。
老人ホームへの入所が一時的なもので、いつでも帰宅して居住できるようにご自宅の維持管理がされている場合は、ご自宅が居住用の財産と考えられますが、そうではなく生活実態が老人ホームであるような場合には、3,000万円控除の適用は難しくなると思われます。
一時的なものか否かは、転居した理由や入所した老人ホームの入居条件、その後の生活状況、ご自宅の維持管理状況などを総合的に勘案して判断されることになります。
宜しくお願いします。
早速のご回答をありがとうございます。
特別控除の適用は難しいこと理解出来ました。
一方、ネットで見つけた下記の一文ですが、このような可能性はまずないと考えたほうが良いのでしょうか。
引用
その他細かいケースでは、所有者は住んでいなかったけれど、親族がそこで生活しており、本人は本人所有の他の家に住んでいるのではない、かつ他の特例を受けていないなどの条件を満たす場合は、居住しなくなってから3年が経過しても、この特例を受けることができます。
引用終わり。

ご連絡ありがとうございます。
引用の事例は非常にレアなケースかと思われます。
相談者様の実態で判断された方が良いと考えます。
宜しくお願いします。
重ねてご回答賜り本当にありがとうございます。
この申告の際には税理士さんに依頼するまでもないようで少し残念です。
本投稿は、2017年04月03日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。