健康保険と国保税についてです。副業をしていればどうなるか知りたいです。
基本的に国保なら全額の収入に対して国保税を支払うと思います。
しかし、会社員で健康保険の場合で、会社とは別に収入がありその副業をしていた場合は健康保険料は会社の給料分しか健康保険がかからないということになるのですか?
税理士の回答

中島吉央
会社の給与に基づいて健康保険が算定されている場合、副業は影響与えません。
つまり、会社給与のみの健康保険料ということですね?
本投稿は、2021年10月27日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。