確定申告の給与所得と雑所得について
雑所得になりうる報酬を給与所得として申告してしまっていた場合、何か問題はありますか?
(以前、税務署に確定申告の相談をしに行った際、支払調書を見せたら給与所得で良いと言われてそこから毎年給与所得として確定申告しておりました。)
しかし、今年は5万未満だったので支払調書がもらえませんでした。
今年は別の会社からも給与を貰っていて、そちらは源泉徴収書が貰えるので給与所得として申告し、支払調書の貰えなかった5万未満の報酬は雑所得として申告しようと思います。
そこで、以前まで給与所得として記載していた会社からの報酬を今回雑所得として記入した場合、何か問題はありますか?
税理士の回答

中島吉央
そもそも、過去の申告において、雑所得として申告しなければいけないものを給与所得と申告していて、そのことによって納税額が少なくなっているのであれば、問題だと思われます。
これについては、税務署の指示に従って給与所得としていたのですが...。
今回同じ会社からの報酬を雑所得とした場合何かチェックされることはあるのでしょうか。

中島吉央
私は相談者様の状況が分からないので、それが雑所得に該当するものなのか、給与所得に該当するものなのかはわかりません。
ただし、税務署職員の誤指導というのはよくあることであり、それによって間違った申告をしたとしても納税者の責任となります。裁判例で確定しています。
なお、今までと違う選択をした場合は、お尋ね等があってもおかしくないと思われます。
本投稿は、2021年10月31日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。