税理士ドットコム - [確定申告]不動産所得について教えてください - 阪神税務総合事務所の冨岡です。① 給与所得につき...
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不動産所得について教えてください

不動産所得の確定申告について、ご教示下さい。
①給与所得がある場合、不動産所得(サブリーズ料)が20万円未満なら確定申告は不要でしょうか?不要であっても申告した方が得ならば申告した方が良いのでしょうか?また、申告しなくても地方税は申告が必要なのでしょうか?
②不動産を取得した年に売却した場合…
・翌年の確定申告時には減価償却費を計上できるのでしょうか。売却済のため、すでに所有していませんが。
・一括で支払った団体信用保険や火災保険は計上できるのでしょうか。できる場合、売却してますので保有期間按分となるのでしょうか?
・火災保険等について、買付時の値引きに含まれ領収書がないと経費として申請できないのでしょうか?
・管理費や修繕積立金は銀行引落のため、領収書はないが経費として認められるのか?
・固定資産税は買付時に支払った分から売却時に受領した分の差額を計上できるのでしょうか?
・印紙税、税理士費用は買付時と売却時の両方を計上できるのでしょうか。買付時分のみでしょうか?

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
① 給与所得につき年末調整が終了していれば、不動産所得が20万円以下ならば申告不要です。申告不要のものであっても申告することはできます。仰る通り住民税には申告不要制度はなく申告が必要となります。
② 減価償却費は計上できます。償却額は購入してから売却するまでの月数分となります。団体信用生命保険は不動産所得必要経費にはなりません。火災保険は仰る通り保有期間に分に相当する金額は必要経費に算入できます。火災保険は保険証書等で保険料の金額が確認できるものがあると思います。管理費・修繕積立金は管理規約他何らかの書類で金額が確認できるものがあると思います。固定資産税は1月1日現在の所有者が納税義務者です。売買時に負担又は受け取る固定資産税相当額は「租税公課」として扱うのではなく、購入時には取得価額に、売却時には収入金額に算入すべきものとなります。購入時の印紙税は不動産所得の経費としていなければ取得費に算入します。売却時の印紙税は譲渡費用となり、差引くことができます。税理士費用については不動産所得に係るものは必要経費に算入できますが、譲渡所得に係るものは家事費で取得費や譲渡費用にはなりません。ご確認の程、宜しくお願い致します。

冨岡先生、丁寧なご回答、ありがとうございます。大変難しいのですが、以下の理解であっているでしょうか?★は追加の質問です。お忙しいところ恐縮ですが、ご教示頂きたく、よろしくお願いします。
減価償却費〇(保有月数分)、団信×、火災保険〇(保有月数分、保険証書で可)、管理費・修繕積立金〇(管理規約他何らかの書類で金額が確認できるもの⇒★重要事項説明でも大丈夫でしょうか)、固定資産税相当額×、購入時の印紙税×?⇒★不動産所得の経費としていなければ、とはどういうことでしょうか?経費としたいのですが、売却時の印紙税〇、税理士費用〇(損失が出るため譲渡所得はゼロです)。

本投稿は、2017年04月07日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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