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確定申告

この間日程の問題で行けなくなってしまったコンサートのチケットを販売したのですが、この場合雑所得は(売ったチケットの金額)-(定価で払った金額)=利益 の計算で大丈夫でしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2021年11月04日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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