インボイス制度について
太陽光発電による売電事業をしている個人事業主です。
インボイス制度が2023年10月1日から施行されますが、私は個人事業のため
12月31日が決算となります。
この場合、どのように申告すればいいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
毎年行っているように
売上-経費=利益
で、申告ください。
何も変わることはありません。
回答ありがとうございます。
売上が1000万円未満だった場合はどうなりますか。

竹中公剛
これも何も変わりません。課税事業者になるかどうかを選ぶかどうかです。
課税所業でなければ、消費税を請求できません。
ただそれだけです。
太陽光発電所を2022年に1500万円で購入予定です。
消費税還付を受けるため、課税事業者にする予定です。
この場合はどうなりますか。

竹中公剛
太陽光発電所を2022年に1500万円で購入予定です。
消費税還付を受けるため、課税事業者にする予定です。
この場合はどうなりますか。
何も変わりません。消費税が、変わる=申告が増えるだけです。
本投稿は、2021年11月07日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。