確定申告は必要ですか?
18歳学生です。
今年に入って行く予定だったコンサートに行けなくなってしまい、2回チケット流通センターで転売をしました。1回目は、定価8000円のチケット4枚を1枚当たり5万円で転売し、2回目は定価7000円のチケット4枚を1枚当たり2万円で転売しました。アルバイトで57万円の給与所得があり、雑所得が20万以上になると確定申告が必要とのことですが、自分の場合は確定申告が必要なのかどうか教えて頂きたいです。
1回目の転売は、収入だけで見ると 5万円 × 4枚 = 20万円 ですが、実際に口座に入ってきた金額はチケ流の販売手数料が2万円引かれた金額で18万円です。2回目の転売は、収入だけで見ると 2万円 × 4枚 = 8万円ですが、実際に口座に入ってきた金額はチケ流の販売手数料が1万円引かれた金額で7万円です。20万円+7万円は20万以上に当てはまるので確定申告しなければいけないと考えていたのですが、所得というのはチケット当選時に支払った定価×枚数分の金額も引いて考えるのでしょうか?
27万(2回分の収入) ー 3万(2回分の販売手数料) ー 3万2000円(1回目の当選時の支払額 定価8000円 × 4枚) 一 2万8000円(2回目の当選時の支払額 定価7000円 × 4枚) = 18万円が所得なのですか?
定価分を引かないなら、21万なので確定申告必要ですが、定価分も引くなら18円は20万以下なので確定申告しなくても良いのか分からなくて。。。あと、今年に入ってからメルカリで入らなくなった洋服と靴を定価以下の値段で売ってその金額が3万円あります。
ネットの記事で不用品の売り上げは非課税対象とあったので、メルカリででの売り上げは所得に入れなくて大丈夫ですか?また、給与所得が55万までであったら控除される?みたいですが、自分の場合は55万を越えており、そのことについても教えて頂きたいです。
チケ流でここまで利益を得たのが初めてで、もし申告しなかったら親に迷惑をかけるのかと不安でもし良かったら教えて頂けると助かります。
税理士の回答

①転売の所得は、以下の様に計算されます。相談者様の場合は、所得金額は20万円以下になると思います。
収入金額-取得費-経費=雑所得金額
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額57万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額2万
2.雑所得
収入金額28万円-経費9万円=雑所得金額19万円
3.1+2=合計所得金額21万円
有難うございます。
チケット転売の所得のことでもう一つお尋ねさせて頂きたいのです。収入金額から販売手数料や当選時に振り込んだ金額などの経費を引いた額は、19万円になりますが、実際チケ流から振り込まれた額自体は販売手数料のみを引いた額なので、20万を超えているのですが(販売手数料だけではなく、定価×枚数分も引いたら20万以下になりますが、通帳に記帳されている額が20万を越えているということです)このことで税務署から怪しまれて連絡がくることなどはあるのでしょうか?また、給与所得と雑所得の合計所得が48万円以下であれば、住民税の申告も不要なのでしょうか?

雑所得については、自己申告になります。転売であれば、購入費があります。税務署から連絡があることはないと思います。なお、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税で申告の義務はありません。
本投稿は、2021年11月07日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。