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バイト掛け持ちの確定申告について

バイト2つを掛け持ちしています。どちらも長期なのですが、
年末調整の際に片方だけに、2社の収入を全金額を記入するのに躊躇しています。
どちらにも年末調整の用紙を提出せずに自分で確定申告するのは可能でしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

年収が103万円を超え確定申告をされるのであれば、年末調整の用紙(扶養控除等申告書を提出しているところ)に2社の収入を記載しなくても良いと思います。扶養控除等申告書を提出していない方は乙蘭になり、確定申告の対象になります。

本投稿は、2021年11月07日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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