開業前の収入
今年6月に開業しました個人事業主です。
開業前にも準備段階として、開業後に仕事をいただいているクライアントから仕事をいただいていました。確定申告にあたって支払調書をいただくと思いますが、その中では開業前と開業後で分かれた記載にはなっていないと思いますが、開業前は雑所得、開業後は青色申告で扱う予定の場合、確定申告書には雑所得分を自ら算出して源泉徴収税分を差し引いた金額をB表のその他雑所得に記載し、青色申告分は別途記帳に基づいた分を事業所得の欄に記入するということでよかったでしょうか?こうすると、支払調書に記載されている数字はどこにも記載されないことになりますが、大丈夫でしょうか?開業後初年で分からないことが多くて困っております。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
開業前に売上があれば、開業届は本来は売上が発生した日を記載して提出すべきであったと思います。開業前の売上(源泉税控除前の金額)は、事業所得として申告することになります。
ご回答ありがとうございます。
開業前については、会社員の傍らの副業であったことを記載し忘れましたが、その場合はどうなりますでしょうか?
相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出されたのであれば、副業ということに関係なく事業所得で申告することになります。
本投稿は、2021年11月10日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







