不動産所得の経費について
投資用マンションを取得した年に売却した場合、翌年の確定申告時に次のものは不動産所得の経費として計上できるのでしょうか?
・ローン契約解除に伴う手数料若しくは違約金
・サブリース契約解除に伴う違約金
・売却時の司法書士手数料及び消費税
・売却時の仲介手数料及び消費税
税理士の回答

ローン契約解除に伴う手数料・違約金とサブリース契約解除に伴う違約金については、当初の約定に従って支払うものであれば、必要経費とならない「故意または重大な過失によって他人の権利を侵害したことにより支払われるもの」ではありませんので、不動産所得の必要経費として計上できるものと思われます。
売却時の司法書士手数料(消費税を含みます)については、抵当権抹消登記に関する手数料かと思われますので、その場合には不動産所得の必要経費として計上できるものと思われます。
売却時の仲介手数料(消費税を含みます)に関しては、不動産を譲渡したことにより生じたものですので、不動産所得の必要経費ではなく譲渡所得の譲渡費用に該当します。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年04月12日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。