昨年控除申告不要だった社会保険料控除を、今年再度控除申告することは、違法ですか?
よろしくお願い致します。
昨年2020年は、1ヶ月のみ就労し、他に収入はなく、基礎控除金額に満たない収入を得ました。配偶者は会社員です。
昨年の確定申告時に、基礎控除のみで十分だったのですが、国民年金等の社会保険料控除、生命保険等の生命保険料控除など、すべての申告を行ってしまいました。
最近、国民年金等の社会保険料控除は、配偶者の確定申告が可能である事を知りました。
ですので、今年の配偶者の確定申告時に、再度、昨年私の確定申告を行った国民年金等の社会保険料控除を申告しようと思います。
昨年申告した分が、控除と無関係でも、再度申告することは、二重申告等の違反になってしまいますか?
お手数ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
今年、昨年貴方が申告した社会保険料控除を奥様で控除することはできません。
社会保険料控除は、その社会保険料を支払った人が受けらえます。そこで、配偶者や生計を一にする親族の分の国民年金等の社会保険料を、自身が支払った時に「社会保険料控除」とすることができることになっています。
しかし、既に、貴方が支払ったとして申告した「社会保険料控除」を受けた社会保険料を、本当は奥様が支払ったとして昨年の所得税の是正することは難しいと思います。
また、昨年支払った社会保険料を今年の社会保険料控除にすることもできません。
ご回答をありがとうございました。

お役に立てず申し訳ございませんでした。
とんでもございません。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月12日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。