(シンガポール在中、非居住者)日本の証券会社で保管する株式売却益の申告
シンガポール在中、非居住者です。
日本出国前に日本の証券会社で投資信託、米国株式を保有しておりましたが、出国後シンガポール在中にこれらが売却された場合、日本での確定申告は必要でしょうか。
どういった形で申告等の手続きを進めたら良いかご教示頂けませんでしょうか。
備考:
日本の証券会社に出国前に申請は出しましたが、非居住者となって5年過ぎても日本に帰国しなければ、自動で株式を売却されると言われました。
税理士の回答

あなたは非居住者ですので日本の証券会社で売却された株式等の譲渡所得については源泉徴収されます。日本での確定申告は必要ありません。
所在地国で確定申告する際、日本で納付された源泉税は外国税額控除が適用されると考えます。
本投稿は、2021年11月18日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。