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株式の配当と譲渡益について

上場会社の配当と株式の譲渡益がある場合、配当を総合課税、株式の譲渡益を分離課税できますか。

税理士の回答

源泉徴収ありの特定口座を前提としますが、上場株式の配当金を総合課税、譲渡益を分離課税とすることは可能と考えます。
下記サイトをご参照ください。
http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html

宜しくお願いします。

ありがとうございます。
源泉徴収なしの特定口座で確定申告をいままで分離課税でしていました。
何とか節税をしたいと思っています。
年収500万円の52歳の給与所得者で、扶養親族はいません。株式等の譲渡益は470万円 配当は30万円になる見込みです。
配当を総合課税、株式の譲渡益を分離課税できますか。

本投稿は、2015年03月13日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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