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フリマアプリでの売上の確定申告

会社員で、家にある子供服やぬいぐるみ等をフリマアプリで売っています。
毎年売上的には50万〜65万ほど売れます。
送料手数料を抜く前です。


いろいろなページを読んだのですが

フリマアプリで不用品を売る場合、非課税と書いてあるところが多いです。

私は会社員なのですが、その場合、20万円以上の所得だと確定申告が必要かと思いますが、

私が売っているものが中古の着れなくなった子供服や子供のぬいぐるみの不用品の場合でも、年間売上が合計で20万円を超える場合は非課税だとしても確定申告だけはしなくてはいけないのでしょうか。

また、事業的規模の場合は課税対象とのことですが、私の売上の場合は事業的規模に当たりますか。


税理士の回答

衣服などの生活用動産の売却は、金額にかかわらず非課税になります。確定申告は不要になります。

本投稿は、2021年11月22日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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