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海外の生命保険会社で積み立てていた保険金(中途解約)の税務処理について

会社員ですが、海外に駐在していた時に始めたドル建て生命保険(イギリス系保険会社)の解約返戻金の納税申告についての質問です。
解約返戻金はドル建てで日本の個人の外貨口座に送金してもらう予定です。
積立金に対し解約返戻金が上回り運用益が出る予定です、これは雑所得として確定申告する必要があると理解しています。
確定申告は日本円で行う必要があると理解していますが、一旦日本円に両替して納税申告する必要がありますか?円安となっているので、両替せずに運用益相当額を日本円に換算して納税することは可能でしょうか?
解約は来年の1月に実施する予定でおります。
ご確認をよろしくお願いします。

税理士の回答

生命保険の解約返戻金は一時所得になります。50万円の特別控除額があります。
両替せずに外貨預金として保有し、運用益相当額を日本円に換算して納税することは可能です。両替した場合の為替差益は雑所得となります。

飯塚さま
回答して下さり、有難うございます。
予定通りに一月に解約して23年に確定申告します。
有難うございました。

本投稿は、2021年11月24日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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