確定申告における住所の選択について
今年(2021年8月)、居住不動産を売却し転居しましたが、時間がとれないなどの事情で、まだ住民票を移していません。平成3年度確定申告の際に譲渡所得として申告したいと思いますが、その際、申告書の住所として住民票の住所(=売却した物件の住所)を使って構わないでしょうか?あるいは「居所」を選択し、転居した住所を記載すべきでしょうか?後者の場合、併せて「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が必要と理解していますが、「居所又は事業所等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情」は「住民票を移していないため」で良いでしょうか?
税理士の回答

住民票に記載されている住所と実際に住んでいる住所が異なる場合は、原則として実際に住んでいる住所を管轄する税務署で申告する必要があります。居所又は事業所等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情は、住民票を移していないためになると思います。
ご回答、ありがとうございます。
確認したいのですが、住民票の住所を記入し、その住所を管轄する税務署に申告することは例外なく不可能ということでしょうか?

原則として実際に住んでいる住所を管轄する税務署に申告することになりますが、特別な事情があれば例外的に認められることもあると思います。
本投稿は、2021年11月25日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。