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マイホーム買換え譲渡損失の繰越控除手続きに漏れがありました。

 税務署から、マイホーム買換えで生じた譲渡損失の繰越控除の手続きミスを指摘され、控除を却下されました。税務署に相談しながら手続きしてきたつもりなので、納得できません。
 平成25年に旧居宅を売却し譲渡損失が生じました。新居宅に転居した直後に海外に単身赴任になりましたので、税務署に電話相談し、新居宅に残る妻を納税管理人として、確定申告しました。譲渡損失分を控除し、源泉徴収されていた所得税の一部が還付されました。控除しきれなかった損失は繰越しました。その後3年まで繰越控除できると定められていました。
 平成26年は日本での収入がありませんでした。法令には「損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること。」と定められていますので、税務署に確定申告の方法を電話相談しました。その際「今回は確定申告する必要はなく、帰国したらその年に確定申告すれば、繰越控除できる」と説明を受けたので、確定申告しませんでした。
 平成27年に帰国しました。確定申告し、繰越した譲渡損失で控除して、無事還付を受けました。控除しきれなかった損失は繰越しました。
 平成28年に確定申告し、繰越譲渡損失を使って控除したところ、税務署から連絡があり、「平成26年の繰越手続きがないので、平成27年分と平成28年分の繰越控除は認められない」と告げられました。「帰国後、平成27年の確定申告までに、平成26年分の確定申告を行い、損失繰越しておくべきだった」そうです。平成26年に税務署に確認した際にはそのような説明は一切なく、確定申告は毎年国税庁HPの確定申告書等作成コーナーで作成しているのですが、前年分も作成すべきとは気づきませんでした。
 「今更だが平成26年の確定申告を提出したい。」と相談するも、「平成26年分の申告日が平成27年分の申告日の後になるので、連続して申告したことにならず、繰越控除は認めない。」そうです。災害など特別な事情ではないので、例外は認められないとのこと。
 このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。ご助言お願いします。

税理士の回答

誠に恐縮ですが、ご希望に添うような解決は困難と思われます。したがって、言われるような「このまま泣き寝入りするしかない」が結論とならざるを得ないと考えます。
えてして税務署員の説明には、こうした食い違いが生じているようです。食い違いの理由は、相談者の説明不足等による税務署員の誤解、税務署員の説明を納税者が誤解して理解、税務署員自身の誤りの説明、等々がありましょう。
しかしこうした食い違いにより納税者に損失が生じ、これを税務署に抗議しても、税務署は「そんな説明はしていない」と言うはずです。あるいは「貴方の説明が不十分だった」と言うかもしれません。少なくとも税務署はミスの存在は絶対といっていいほど認めないでしょう。
仮に認めるとすれば、質疑の内容の完全な録音があり、その録音により明らかに税務署員が誤った説明をしたということが明白に分かる、といった場合に限られるものと思われます。
確かに貴方は「今回は確定申告をする必要がなく、帰国したらその年に確定申告すれば、繰越控除できる」という説明を受けたのでしょう。しかし税務署員は「そんなことは言っていない」と言うでしょう。あるいは「帰国したら直ちに26年分の確定申告を行い、その後に27年分の申告をしなさい」という意味で言った、と言うかもしれません。
いずれにしても、こうしたレアケースの場合は税務署員も誤った解答する可能性があります。いや恐縮ですが、税理士を含め専門家の話も間違いがないとはとても言い切れません。したがって特殊な場合に関しては、複数の情報源から真実を突き止める、といった対応が必要であろうと思うしだいです。

本投稿は、2017年04月22日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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