青色申告における、基礎控除額以下(所得額が0から変動しない場合)の修正申告について
こんにちは。e-Taxで青色申告の確定申告を行っている者です。
確定申告において不備が見つかったため修正申告を行おうと思っていたのですが、修正後の売上計算においても青色申告基礎控除額内で、税金がかかるであろう所得部分が0から変動せず、e-Taxでは申告の必要無しとされてしまいました。
確定申告書の収入部分では金額が変動していますし、決算書においても変動があるため、少額であっても修正の必要があると思われたのですが、この場合の修正申告においてはどのように処理すべきなのでしょうか?
状況が特殊で、検索してもヒットしなかったため困っています。回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
修正申告を提出することができる場合については、国税通則法第19条第1項に記載があり、①先に提出した申告書の納税額から更に納税額が増える場合、②先に提出した申告書に記載した純損失等(例えば青色申告で事業所得等の翌年以降に繰越すことができる損失)が多すぎた場合、③先に提出した申告書が還付申告で、還付金が多すぎた場合、④先に提出した申告書が納税額が無かったが、再計算により納税額が発生する場合、となっています。
これらのいずれにも当たらない場合は修正申告が提出できないこととなります。
返答ありがとうございます。確認したいのですが、そうなりますと、総収入や決算が微変動したとしても、納税額が関わる部分の所得が変動しない場合は申告不可≒申告の必要はなく、問題はないと認識しても大丈夫なのでしょうか?
ご相談者の方の認識でよろしいかと存じます。
簡潔早急な回答ありがとうございます。助かりました。
相談者様の一助になれば幸いです
本投稿は、2021年12月01日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。