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法定調書合計表を提出しないといけない人の判断

私は個人事業をしています
人はだれも雇っていませんが申告を税理士さんにお願いし料金を払っています(10万円)

このように税理士さんに報酬を払っているだけでも
法定調書合計表を提出しないといけないのでしょうか?

提出するしないの区分がよくわからないので教えて下さい

税理士の回答

給与、報酬、家賃等の支払をされていれば、法定調書合計表、支払調書の提出が必要になります。支払がない場合には、該当なしで合計表の提出をします。

本投稿は、2021年12月08日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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