生活用動産の区分
メルカリを利用しています。
そこで質問なのですが、生活用動産の区分はどのように行うのでしょうか。
購入時より高く売れた場合は無条件で申告対象ですか?
あるものを使用目的で購入し、通常通り使用後、不要になったとして売却し、利益が出た場合、生活用動産になりますか?
購入時は販売目的でなく、使用目的として購入し、実際に使用しました。
税理士の回答

生活用動産の譲渡による所得は非課税ですが、営利目的で継続的に売買を繰り返した場合には、事業所得又は雑所得になります。
なお、この非課税規定はだいぶ昔に作られた法律で、今みたいに生活に必要な資産を売却しても高く売る手段がなかったため、利益は出ないという時代背景があったと思います。
したがって、仮に利益が出ても単発の売却であれば非課税になりますが、売買を繰り返して利益が出た場合には営利目的と判断される可能性があると思います。

生活用動産は、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産になり、これらの譲渡による所得は非課税になります。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
また、個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。1個30万円以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。
継続とは一年中やっているということでいいですか?
今年1月から8月まで売却をしていました。
また月に10数件です。
中西さんにお聞きしたいです。

継続的とは法律では「相当な期間」としか規定がなく、形式的な基準はありません。
なお、生活用動産であれば転売目的で仕入れない限り自ずと売り尽くすときはくるものですから、その期間であれば大丈夫なような気がします。
しかし、少しでも利益をあげようとするがために、例えば1年を通して長期間にわたるようなことがあれば、事実認定が変わってくる可能性もあります。
ありがとうございます。
少し安心しました。
実際、どのように税務署は調査しているんですか?
メルカリで20万以上売り上げている人はたくさんいると思いますし、商品は二週間経てば削除出来ます。
わざわざそこにメルカリに情報の開示請求をかけるとすると、年に数百件以上、数百万円の金額が動いていないと調査しないと思うのですが、実際どうなのでしょうか。
個人がギリギリ調査引っかかるか怯えている必要はあるのでしょうか。調査って無差別ではありませんよね。

税務署がどのような方法で資料を収集、保有しているのかは分かりませんが、インターネット取引をしている方にはお尋ね文書を送付して、その回答内容と実際に保有している情報を分析して課税対象となると見込まれる者には調査が行われる可能性があると思います。
何にしても、年間の売り上げが数十万円程度であれば利益は課税対象とはなりませんので実地調査になる可能性は低いと思われます。
皆さん売れない場合は一年間だって出品しますし、一年もあれば購入して不要になるものも沢山あると思うので、普通は調査入りませんよね。

調査選定は税務署でないと分かりませんので絶対ないとは言えません。
しかし、仮に継続的売買を繰り返したとしても所得が20万円を超えなければ申告不要ですので、税務署から問合せがあった時に説明できるように売上、仕入、経費の証拠を残すことをお勧めします。
不安で、仕方がないです…
安心させてください。
全て営利目的と判断されると20万円を超えてしまうんです…

税理士が無責任な回答はできません。
利益を得る目的で1年を通して継続的に売買を繰り返した結果、20万円を超える所得を得ているという客観的事実があれば申告義務があるということになります。
なお、これば私の私見ですが、生活用動産の譲渡による非課税の取扱いは今の時代にそぐわないと思いますので、非課税だと自己解釈するのは危険ですから、安心したいということであれば、所轄税務署で判断してもらってください。
本投稿は、2021年12月12日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。