青色申告の貸借対照表のミスについて
製造業を営む個人事業主です。今年の確定申告から65万円控除を受けたいと思い、
貸借対照表を作成しました。そのとき、売上が当月締め日の翌月支払であることを忘れ、売上の発生した月に同時に入金処理をしてしまい、1月と12月に期ズレが生じることとなり、売掛金勘定を空白で提出してしまいました。(取引先は1社のみ)
間違ったのは現金預金、売掛金勘定で損益に影響はないのですが、この場合、貸借対照表の修正は再提出をしたほうがいいのでしょうか?それともこのまま来年の確定申告時に期首残高の修正済のものを提出しても問題ないのでしょうか?
また、それに伴うぺナルティなどはあるのでしょうか。
税理士の回答
結論的には、そこまでご心配なさる必要はないと思います。以下に私の個人的見解をお話しいたします。
まず一般的に、税務申告書であっても、(専門家が作成したものを含め)ミスはつきものです。ですから些細なミスであれば、(ミス自体は好ましくないとしても)そう気になさる必要はないでしょう。
とはいえそのミスが重大なものである場合はそうはいきません。まずはそれが直接的にその期の税額に影響を与えるケースです。あるいはそのミスが、節税(脱税)等を狙った意図的なものを感じさせるようなものである場合も、問題となりましょう。
しかしご質問のケースでは、そうした類いのものとは全く関係ないものと思われます。したがって貸借対照表は翌年の期首分に正当な数値を記入(場合により、前年期末分とのズレについてそこにメモ書きなさるのも一法)していけばいいように思います(ただしご自身の帳簿等には、そのズレの発生理由を明記しておくべきと思います)。
その意味から、修正後の貸借対照表の提出までは必要ないように思います(むろん再提出の方がベターといえるでしょうが)。またこれらのミスに伴うペナルティはないと考えます。
ご回答ありがとうございます。安心しました。今回初めての提出で、神経質になっていました。翌年の提出時に修正しようと思います。また、機会がございましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年04月28日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。