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持株会 確定申告

2022年1月末に会社を退職予定のため、持株会も退会します。単元未満株であったため、指定の金融口座に振り込まれると思います。そのときに振り込まれた金額が20万円以下の場合、確定申告は不要だが、住民税の申告のみ必要という認識であってますか?ちなみにこの場合、住民税の申告は2023年の3月15日までに自分の住む地域の役所・役場で申告すれば問題ありませんか?

税理士の回答

 2022年中の所得が記載のもののみであり、給与収入から給与所得控除を差し引いた残額である給与所得の金額と株式譲渡所得の金額の合計額が住民税の所得控除額(最低でも基礎控除43万円)を超えなければ住民税が算出されませんので住民税の申告も必要ありません。
 所得控除額を超えるようであれば、ご理解のとおり申告されればよいでしょう。
 ちなみに20万円というのは、年末調整済の給与所得以外の所得がある場合においても確定申告が不要となる基準額です。

本投稿は、2021年12月20日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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