給与と外交員報酬を貰っている際の税金や確定申告について
営業をしており今年の8月支給の給与から突然2回に分けて振込まれる様になりました。
給料明細上はそれまで載っていた基本給が半分以下に、固定で付いていた残業代と成果報酬が消え控除額は多分変わっていない?様で手取り額がかなり低い金額となっています。
ですが実際に支払われた金額はこの給料明細に載っている手取り額の1回と、それを引いた本来貰える金額の2回です。
これについての説明が12月にやっとあり税金負担を減らす為に外交員報酬に変えたそうです。
年末調整はまだです。去年の源泉徴収票も催促していますが未だに貰えません。
いくつかお聞きしたいのですが、
①外交員報酬とは給料明細には載らない物なのでしょうか?
②基本給以外を外交員報酬としているとしたらかなりの額なので確定申告が必要かと思いますが、ガソリン代等会社負担の為経費になりうる物が無い場合かなりの追徴課税となりますか?
③明細上基本給が半分以下になりましたが、これにより社会保険料が減って将来の年金額も下がるのでしょうか?
④③が1番困るのですが給料明細が正しいのかも解らないので社長に確認を取るつもりですが、控除額が外交員報酬も含めた金額で引かれていれば年金額が減るという事は無いのでしょうか?
⑤社長の説明の税金が減るとは確定申告をしない場合にのみ当てはまる事でしょうか?
⑥合意無しに給与形態を変える事等社長の行為は法に触れませんか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんがご回答頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

税金負担を減らす為でなく社会保険料負担を減らす為に外交員報酬に変えたということではないでしょうか。①載らない物です、②規定通り天引きされているならむしろ還付の可能性が高いと思います、③上記のように社会保険料を減らす為なら将来の年金額も下がると思います、④税金の控除額と年金は別物です、⑤上記のように社会保険料のことであれば確定申告の有無とは関係ないと思います、⑥税法でなく労働法のことなので弁護士分野になります。
本投稿は、2021年12月23日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。