山村留学で別居中の確定申告について
小学生の子供に2年間の山村留学を希望しています。
私(世帯主・夫)は自営業で一緒に行くことが出来ない為、母親と子供だけで行き、
私は月に1~2回会いに行く予定です。
地元の公立学校に通学するために母親と子供の住民票を移すと、母親と子供の別世帯(世帯主:妻)ができると思います。
生活費は全て仕送りをするのですが、
この場合、『生計を一にする』配偶者と親族として確定申告で妻世帯分の国保・国民年金の支払額を控除することはできるのでしょうか?
妻は青色専従者として事務を担当しており、年間108万円の給料があります。
別居中も引き続き事務を担当してもらうので給料は変わらず支払う予定です。
教えていただきたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

生計一の親族が負担すべき社会保険料を支払ったときには、支払った人の社会保険料控除として所得控除することができますので、ご相談のケースも「生計一」であれば控除が可能と考えます。
宜しくお願いします。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
とても安心しました
本投稿は、2017年05月05日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。